遺言の種類
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自筆証書遺言:
- 全文を遺言者が自筆で書き、署名捺印をする。
- 手軽に作成できるが、形式的な不備があると無効になるリスクがある。
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公正証書遺言:
- 公証人の前で作成し、公証人が内容を確認して作成する。
- 法的に有効性が高く、安全性が高い。
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秘密証書遺言:
- 遺言内容を秘密にして公証人に提出する。
- 遺言の存在は証明されるが、内容は遺言者のみが知る。
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代筆遺言(特別の方式による遺言):
- 特定の条件下(病床や航海中などの緊急時)で作成される特別な遺言形式。
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