抵当権抹消

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ローンを完済したら抵当権の抹消登記が必要ですか?

ローンを完済した場合、抵当権の抹消登記が必要です。抵当権は、金融機関が借り手の不動産に対して持つ権利であり、借り手がローンの返済を完了すると、抵当権を抹消することでその権利が解除されます。この手続きを行わないと、将来的に不動産を売却したり、再度担保に入れたりする際に問題が生じる可能性があります。そのため、ローンを完済したら速やかに抵当権の抹消登記を行うことが重要です。

<抵当権の抹消登記手続きの流れ>
1. 完済証明書(解除証書等の抹消書類一式)の取得
 ローンを完済した証明として、金融機関から完済証明書(解除証書等)や権利証(登記識別情報通知、登記済証)、委任状を受け取ります。

2. 抹消書類の準備
 金融機関から抹消登記に必要な書類(抵当権抹消依頼書、委任状、その他の必要書類)を受け取ります。

3. 法務局への申請
 必要書類を持って法務局に抹消登記を申請します。この手続きは自分で行うこともできますが、手続が複雑なため司法書士に依頼することが一般的です。

4. 登記完了の確認
 抹消登記が完了したことを謄本で確認します。
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