公正証書遺言

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公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、公証人が作成する正式な遺言書の一つで、法律に基づいて行われます。

特徴

  1. 公証人の関与:

    • 公正証書遺言は公証人役場で公証人によって作成されます。これにより、内容の確実性と形式的な正確さが保証されます。
  2. 証人の存在:

    • 遺言を作成する際には、2名以上の証人の立ち会いが必要です。証人は、遺言者の意思を確認し、遺言が適正に作成されたことを証明します。
  3. 保管:

    • 公正証書遺言は、公証人役場に保管されるため、紛失や偽造の心配が少なくなります。
  4. 検認が不要:

    • 公正証書遺言は家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。検認とは、遺言の存在と内容を確認する手続きのことです。

手続き

  1. 準備:

    • 遺言内容を決め、必要な書類を準備します。必要な書類には、遺言者の本人確認書類や相続人の情報などがあります。
  2. 公証人役場の予約:

    • 公証人役場に予約を入れ、遺言の内容について相談します。事前に相談することで、必要な証人の手配や書類の準備を確認できます。
  3. 遺言書の作成:

    • 公証人役場で、公証人が遺言者の意思を確認しながら遺言書を作成します。作成された遺言書に遺言者、証人、公証人が署名し、押印します。
  4. 保管と発行:

    • 作成された公正証書遺言は、公証人役場に保管され、必要に応じて正本や謄本が発行されます。

メリット

  • 法的な有効性:

    • 公証人が関与するため、形式的な不備や無効になるリスクが少ないです。
  • 信頼性:

    • 公正証書遺言は公証人によって厳格に管理されるため、遺言の信頼性が高いです。
  • 検認不要:

    • 家庭裁判所での検認手続きが不要なため、迅速に遺産分割が行えます。

デメリット

  • 費用がかかる:

    • 公証人の手数料がかかります。遺言の内容や財産の規模によって費用が異なります。
  • 証人が必要:

    • 遺言作成時に証人が必要であり、証人の確保が難しい場合もあります。
      ※当事務所にご依頼いただいた場合は当事務所にて証人を確保いたします。

公正証書遺言は、法的な有効性と信頼性が高いため、多くの人に利用されています。特に、遺産分割に関する争いを避けたい場合や、確実に遺言を実行したい場合には有効な手段です。

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